トミーの宅建【毒学】ブログ

2008年度宅建試験に毒学で必ず受かって見せる。今年宅建を受ける方、合格を目指してのんびりがんばりましょう。
※個人の考えで載せていますので、表記間違い、分かりづらい点があると思います。あしからず。





気づいた

【代理】について記事をまとめていたんですが、

ふと、思いました。

「これじゃ間に合わない!!!」


ということで、【毒学日記】をつけることにしました。


今日は大学の長期休暇も終わりで、久しぶりに授業を受けてきました。

今年も授業がみっしりです。(単位を大量にとらないと。。。)


んで、つまらない授業のときは早速、

【まる覚え宅建塾】の活用です。

これはかなり便利です。


権利関係を復習して、【過去問宅建塾】での気づきも、

メモして、毒学してます。


■合格するためには毎日やるしかない!

そして、毎日やる秘訣は宅建学習が「楽しい楽しい」と心に言い聞かせ自己暗示にかけることだと思います。

といいつつあんまり効率よく進んでないです。。。

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制限行為能力者・意思表示2

●詐欺被害は第三者に敵わないが、第三者が詐欺であったことを知っていた(悪意)の場合は取り消すことが可能

●脅迫による被害は善意の第三者に対抗可能

●ジョークで口約束した場合、相手がジョークであることを見抜いていた場合は最初から「無効」


●詐欺に気づいていて、なおかつ契約をした場合、「取消し」できない。

●通謀(契約同士の虚偽契約)無効である


●動機の錯誤…相手に自分の動機を伝えていなかった場合の錯誤。
この場合無効を主張できない。

●虚偽表示は無効だが、第三者(善意)には敵わない


●二重譲渡は先に登記をした方が勝ち



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制限行為能力者・意思表示1

●制限行為能力者…判断力の不十分な人

●無効…最初から無かったこと

●取消し…取消しをしたら無効


●法定代理人は

1.請求をした場合
2.履行をした場合
3.譲渡をした場合

は取消しを行わず、追認したとみなされる。

※ゴロ覚え
「整(請求)・理(履行)・上手(譲渡)」

●意思無能力者…酔っ払いなど

●意思無能力者の行った行為は始めから「無効」である

●被保佐人の行った契約は「取消し」できる。「無効」ではない。



●婚姻をすれば、20歳未満でも成年とみなされる。

●成年被後見人の場合だけ、成年後見人の同意を得て行った契約であっても、「取消し」ができる。もちろん追認すれば有効。

●未成年の婚姻は原則として父母の両方の同意が必要だが、
一方が同意しない場合は、両親の一方から同意を得れば有効となる。


●胎児の権利

1.相続
2.遺贈
3.不法行為に基づく損害賠償請求

●虚偽による悪徳な公序良俗に反する契約は、はじめから「無効」である。

●錯誤により無効を主張するときは

1.重過失がないこと
2.要素の錯誤があること

が条件。

小さい過失は含まれないので、無過失でないと、錯誤無効を主張できないわけではない。

●詐欺・脅迫の時候成立は20年。
結果、取消権がなくなってしまう。

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