
トミーの宅建【毒学】ブログ2008年度宅建試験に毒学で必ず受かって見せる。今年宅建を受ける方、合格を目指してのんびりがんばりましょう。
※個人の考えで載せていますので、表記間違い、分かりづらい点があると思います。あしからず。 |
【代理】について記事をまとめていたんですが、
●宅建試験合格まとめノートふと、思いました。 「これじゃ間に合わない!!!」 ということで、【毒学日記】をつけることにしました。 今日は大学の長期休暇も終わりで、久しぶりに授業を受けてきました。 今年も授業がみっしりです。(単位を大量にとらないと。。。) んで、つまらない授業のときは早速、 【まる覚え宅建塾】の活用です。 これはかなり便利です。 権利関係を復習して、【過去問宅建塾】での気づきも、 メモして、毒学してます。 ■合格するためには毎日やるしかない! そして、毎日やる秘訣は宅建学習が「楽しい楽しい」と心に言い聞かせ自己暗示にかけることだと思います。 といいつつあんまり効率よく進んでないです。。。 ●今年こそ宅建!あと3点取る方法! ●合格保証付き宅建資格試験用TLTソフト ●宅建超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!! ●宅建イメージ記憶術
●詐欺被害は第三者に敵わないが、第三者が詐欺であったことを知っていた(悪意)の場合は取り消すことが可能
●宅建試験合格まとめノート●脅迫による被害は善意の第三者に対抗可能 ●ジョークで口約束した場合、相手がジョークであることを見抜いていた場合は最初から「無効」 ●詐欺に気づいていて、なおかつ契約をした場合、「取消し」できない。 ●通謀(契約同士の虚偽契約)無効である ●動機の錯誤…相手に自分の動機を伝えていなかった場合の錯誤。 この場合無効を主張できない。 ●虚偽表示は無効だが、第三者(善意)には敵わない ●二重譲渡は先に登記をした方が勝ち ●今年こそ宅建!あと3点取る方法! ●合格保証付き宅建資格試験用TLTソフト ●宅建超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!! ●宅建イメージ記憶術
●制限行為能力者…判断力の不十分な人
●宅建試験合格まとめノート●無効…最初から無かったこと ●取消し…取消しをしたら無効 ●法定代理人は 1.請求をした場合 2.履行をした場合 3.譲渡をした場合 は取消しを行わず、追認したとみなされる。 ※ゴロ覚え 「整(請求)・理(履行)・上手(譲渡)」 ●意思無能力者…酔っ払いなど ●意思無能力者の行った行為は始めから「無効」である ●被保佐人の行った契約は「取消し」できる。「無効」ではない。 ●婚姻をすれば、20歳未満でも成年とみなされる。 ●成年被後見人の場合だけ、成年後見人の同意を得て行った契約であっても、「取消し」ができる。もちろん追認すれば有効。 ●未成年の婚姻は原則として父母の両方の同意が必要だが、 一方が同意しない場合は、両親の一方から同意を得れば有効となる。 ●胎児の権利 1.相続 2.遺贈 3.不法行為に基づく損害賠償請求 ●虚偽による悪徳な公序良俗に反する契約は、はじめから「無効」である。 ●錯誤により無効を主張するときは 1.重過失がないこと 2.要素の錯誤があること が条件。 小さい過失は含まれないので、無過失でないと、錯誤無効を主張できないわけではない。 ●詐欺・脅迫の時候成立は20年。 結果、取消権がなくなってしまう。 ●今年こそ宅建!あと3点取る方法! ●合格保証付き宅建資格試験用TLTソフト ●宅建超高速勉強術 ■■■1年足らずで行政書士・社労士・宅建の資格に合格した筆者の勉強法を公開!! ●宅建イメージ記憶術
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